長期優良住宅認定基準を満たすYHCの施工

劣化対策

劣化対策

住宅に使われている材料は時間の経過に伴い、水分・湿気・大気中の汚染物質などの影響を受け、腐ったり、錆びたり、中性化などにより次第に劣化していきます。その結果、住宅をそのまま継続して使用することが困難となり、大規模な修繕や建て替えが必要となります。

長期優良住宅では、数世代にわたり住宅の構造躯体を使用するため、通常想定される維持管理条件下で構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置(劣化の進行を遅らせる措置)が求められています。


耐震性

耐震性

現行の建築基準法令(耐震等級1)では、大地震時における人命保護は期待されていますが、大地震後に住宅を使用・継続する上での建物の損傷や変形を制御・抑制することは想定されていません。簡単に言うと、人は救えても家は救えないということです。

長期優良住宅では、大地震に対しても人命保護に加えて技術的・経済的に実現可能な範囲で補修により使用が継続できる程度に、損傷や変形を抑制することを基準(耐震等級2)としています。これは現行の建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないレベルです。

私たちは長期優良住宅を上回る基準(耐震等級3)で施工しております。これは長期優良住宅基準(耐震等級2)の約1.25倍、また現行の建築基準法レベルの約1.5倍の地震力に対して倒壊しないレベルです。このレベルで施工することで『より確実に人も家も救っていきましょう』という考え方です。


維持管理・更新の容易性

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うための措置を講じることが必要です。

長期優良住宅では設備配管の維持管理及び更新(補修や入替)を容易に行うようにするため、原則として住宅性能表示制度に基づく最高等級(維持管理対策等級3及び更新対策等級3)が求められています。要は『メンテナンスし易い家を建てましょう』という考え方です。


省エネルギー対策

省エネルギー対策

長期優良住宅では、必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保され、かつ、省エネ法に規定する平成25年改正省エネルギー基準に適合することが求められています。

要は『エネルギーをなるべく消費しない家を建てましょう』という考え方です。


維持保全計画

維持保全計画

住宅を長期に使用するためには、建築時に確保する耐久性とともに、住宅を引き渡した後に計画的に点検を行い、適切に補修及び改修等を行うことが重要です。

長期優良住宅では、計画的な維持保全を実施するために必要な計画を策定することと、偶発的に劣化環境が悪くなることなども含めて、住宅全体を定期的に点検する観点から対象となる部分全てを10年を限度に点検することを求めています。
要は『最低1年に一回は住宅点検を行い、適切に補修や改修を行って家を長持ちさせましょう』という考え方です。

※この点検記録を元に、住宅のカルテ(診断書)を作成します。これにより家の健康状態を第3者が見ても分かりやすくなります。


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