相続登記の義務化

民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正

2021年4月21日の参議院本会議で民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が決定され成立しました。

相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。
住所変更登記も義務化されますが、施行日は2026年4月までとされており、現段階では施行日は未定です。

ポイントは下記の通り

  • 相続登記義務化は2024年4月1日から施行される
  • 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる
  • 登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出る
  • 法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要がある

 

不動産登記法改正

民法と不動産登記法等の法律改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後義務化されます。

民法改正

  • 住所変更登記の義務化と罰則の制定
  • 法務局が所有者情報の連絡先を把握できるように
  • 不要な土地を国に返還することが可能に

 

空き家問題

所有者不明の不動産が増加し、
国や自治体が公共用地として買収できない
災害対策工事が進められない 不動産の売買ができない
土地活用できない
などの問題が生じた背景から法律において整備する必要があったのです。

2024年問題

相続登記の義務化は令和6年4月1日施行されます。
相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます(遡及適用)

 

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